相続の放棄

今日、相続の話とリバースもゲージについての話が出た。相続に関して、一般的に難しいことの1つとして、代襲相続と放棄について混乱してしまいやすいことがある。

放棄についてであるが、法定相続に関しては事前には放棄できないが、遺留分に関しては、放棄ができる。ただ、遺留分の放棄は勝手に宣言すればいいというものではなく、家庭裁判所に申し立てをし、許可を取らなければならない。その基準は本人の意思によるものか、相続人の利益を不当に害するものではないかを審理して行われます。兄弟姉妹に遺留分がないことにも注意が必要です。